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[即日施行(平成10年6月12日)]
建築物の敷地、構造及び建築設備に関する規定の整備
- 規制の合理化
住宅の居室に一律に日照を確保しなければならない規制(旧第29条)を廃止する。
[1年以内施行(平成11年6月12日まで)]
建築確認・検査制度に関する規定の整備
- 指定確認検査機関による建築確認(第6条の2関係)
- 指定確認検査機関による完了検査(第7条の2関係)
- 中間検査制度の創設(第7条の3関係)
- 指定確認検査機関による中間検査(第7条の4関係)
- 指定確認検査機関(第77条の18〜第77条の35関係)
建築基準適合判定資格者の登録
- 建築基準適合判定資格者検定(第5条関係)
- 指定資格検定機関(第5条の2、第77条の2〜第77条の17関係)
- 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58〜第77条の64関係)
その他
- 一定の複数建築物に対する制限の特例等(第86条〜第86条の6関係)
- 計画変更の場合の建築確認手続の整備(第6条第1項関係)
- 台帳の整備及び閲覧制度の整備(第12条第5項、第6項、第93条の2関係)
- 接道義務の特例等(第43条第1項ただし書、第44条第1項第二号、第53条第4項第三号関係)
- 罰則その他所要の規定の整備
[2年以内施行(平成12年6月12日まで)]
建築物の敷地、構造及び建築設備に関する規定の整備
- 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する規定の性能規定化(第2条、第20条〜第24条、第25条、第30条、第31条第2項、第37条、第62条〜第64条関係)
- 規制の合理化
準防火地域内において、政令で定める技術的基準に適合する木造3階建て共同住宅等を建築することができるものとする。(第27条関係)
採光のための窓を設けなければならない居室の範囲を合理化する。(第28条第1項関係)
住宅等の居室を地階に設けることの禁止を改め、衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとすればよいこととする。(第29条関係)
型式適合認定制度等に関する規定の整備
- 型式適合認定制度の創設(第6条の3、第7条の5、第68条の10関係)
- 型式部材等製造者に関する規定の整備(第68条の11〜第68条の24関係)
- 指定認定機関等(第68条の25、第68条の26、第77条の36〜第77条の57関係)
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