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改正基準法の注意点について一言! その二からの続きになります。
◆建築確認に関する注意点
これまで建築主事が行ってきた確認・検査業務を、指定確認検査機関(法第77条の18〜法第77条の21に規定)も行えるようになったことが、大きく異なる点です。
よく出る問題として、「都市計画区域内において、建築基準法上、確認申請が必要なものは、次のうちどれか。〜」とし、選択肢1〜5番に建築物の構造・規模・用途等を掲げているものがあります。
この類の問は、法第6条第1項第一号〜四号のチェックと法第87条第1項の用途変更他、準用規定のチェックをすれば、答えは出てきます。
もともと確認申請が「必要か・不要か」が問われているのであり、誰に提出するかということまで絡めていませんので、法改正によって成立しなくなるという問題ではありません。
したがって、過去問の記述のまま、改正法に照らし合わせて解いていっても矛盾は生じません。
◆完了検査に関する注意点
法第7条では、もともと建築主が工事完了の届出をしてから、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員が完了検査をして検査済証を交付することになっていました。
改正後少し異なるのは、工事完了後に建築主が建築主事に検査を申請することからはじまり、検査済証の交付に至るようになっています。
また、確認申請の流れからすれば、想像はつくかと思いますが、法第7条の2により指定確認検査機関も、完了検査を引き受け、検査済証の交付が行えるようになっています。
過去問でみてみますと、「検査済証の交付を行うのは、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員である」という記述がありますが、これも正しいとは言えなくなっています。
表現として微妙な点もありますが、「検査済証の交付を行えるのは、〜」とすると、誤った記述であることがはっきりしてくると思います。
これを、「検査済証の交付は、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員の他に、指定確認検査機関が行う」とすると、正しい記述と言えます。
以上「その一」〜「その三」まで、いくつかの注意点をあげてきましたが、試験のときは、5月1日施行の条文に照らし合わせて正誤を判断していかなくてはなりませんので、過去の記憶に引きづられないよう気をつけて下さい。
改正法をどこまで絡めて出題してくるか?あえて微妙なところをはずして出題してくるか?はっきりしたことは言えませんが、法令の適用範囲を、例年とは異なりただし書を付けて「5月1日施行のものまで」と掲げていることを考えると、それなりの準備は必要だと思います。
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1999年4月9日
建築士の塾 木藤浩実
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