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改正基準法の注意点について一言! その一からの続きになります。
◆建ぺい率に関する注意点
法第53条第4項第三号が改正され、建ぺい率の「制限なし」となる場合の条件に、特定行政庁の許可が加えられています。
ここ5年間では、建ぺい率の計算問題は出題されていませんが、それ以前の問題では、第一号の条件に則して、建ぺい率を10/10として計算しなければならないものがあります。
三号の規定に則して、問題上正しい記述となる例をあげれば、「公園内にある建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、建築面積の敷地面積に対する割合の制限は適用されない」となります。
改正に関わらず注意したいことですが、第4項の条文で、「前3項の規定は、〜」とあるのを、第3項のみを適用しないものとして解釈しないことです。これは、前の3つすなわち第1項から第3項までをさしているから、建ぺい率の制限がないという解釈になります。
◆木造3階建共同住宅に関する注意点
法第27条第1項ただし書によって、もともと防火地域・準防火地域以外の区域であれば、地上3階建の共同住宅を準耐火建築物(木造でも可)とすることができました。
しかし、法27条第1項の改正によって、準防火地域内であっても、一定の技術的基準に適合すれば、準耐火建築物とすることができるようになっています。
過去問に、準防火地域内の建築物に関して「地上3階建、延べ面積300m2の共同住宅は、耐火建築物としなければならない」という記述がありますが、法改正によって正しいものでなくなっています。
これを、準防火地域内の建築物に関して「地上3階建、延べ面積300m2の共同住宅は、準耐火建築物とすることができる」とすると正しい記述になります。
その三は、建築確認等の手続きに関する内容になりますが、また後日...
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1999年4月2日
建築士の塾 木藤浩実
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