今年の法令集について一言!

 

 
◆法改正は試験にどう影響するか?

受験願書をもらう(願書だけなら本来タダ)時、買うことになる受験総合案内書によれば、例年「解答に当たり適用すべき法令については、1月1日現在において施行されているもの」と記されています。
しかし、本日平成11年二級建築士試験の案内が建築技術教育普及センターより発表されました。
その中で「解答に当たり、適用すべき法令については、平成11年1月1日現在において施行されているものとします。ただし、平成10年6月12日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」附則第1条(施行期日)ただし書において「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」と定められた規定に基づく法令の規定については、平成11年5月1日時点において施行されているものを適用するものとします。」と掲げられており、ただし書以下が例年と異なっています。
平成10年6月12日公布の建築基準法改正点にまとめたように、段階的に施行されていきますが、試験における法令適用の考え方が従来と少し異なります。

◆平成11年版法令集は必要か?

霞ヶ関出版社の法令集(青本)に基づき、以下話を進めます。
基準法に関しては、現在施行されている法律第1条〜第102条の後に、これから施行されていく改正条文を「1年以内施行」「2年以内施行」の2段階に分けて編集しています。
先の通り、指定機関による確認・検査制度等の「1年以内施行」の部分は施行期日が5月1日に決まり、今年の試験範囲になります。
すでに11年版法令集を買われた方も、改正施行令の内容を抜粋した追録版を、出版社に請求しておけば後日送付されるようになっていますので、忘れずに請求しておいて下さい。
さて、11年版法令集は新たに買う必要があるのでしょうか?
今年の試験で改正点をどの程度絡めてくるのかわかりませんが、買い換えるのが望ましいと考えます。
去年のは、インデックスも貼ってあり条文もマーカー等で読みやすくなっているので、11年版をここまで整えるのが面倒だと思う人もいるかもしれません。
しかし、この面倒なことが法規の学習になっているのです。なぜなら、条文にマーカーで線を引くときには、必ず条文を読んでいるはずだからです。
新しいものを買うのなら、法規の学習をスタートする前に用意しておいて下さい。
買おうか買うまいか考え中に、法規の学習を古い法令集ではじめてしまうと、そのままズルズルと時が過ぎ、なかなか新しいものに切りかえられなくなってしまいます。
法令集は、学習を進めながら、自分で使いやすく・読みやすくしていけばいいのであって、はじめに全部線を引いてしまおうなどと考えることはないと思います。
それと、11年版法令集には、これから施行されていく内容も盛り込まれているのだから、「今年合格しておかないと大変だ!」ということが実感でき、今年の受験に対し、いいプレッシャーになると思います。
最後に、12年版法令集では、また施行された部分が、法律・施行令とも改正した内容になるはずですから、来年も買い換えが必要でしょう。
もちろん、今年絶対合格するつもりなら、来年のことを言うのは大きなお世話になりますが。

ご意見・ご質問などあれば、kito@archicom.co.jpまでご連絡下さい。

1999年3月2日
建築士の塾 木藤浩実


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