法改正と平成15年版法令集について一言!

 

 
◆平成15年版法令集である必要があるか?

試験の出題は、例年1月1日現在において、施行されている法令に基づきます。
昨年7月12日に建築基準法の一部が改正され、今年の1月1日から施行されています。
容積率制限、建ぺい率制限、日影制限など試験にも影響する部分の改正ですので、今年の試験、平成15年版法令集でのぞむべきです。

◆平成15年版法令集で気をつけるべき点

昨年法律が改正され公布されていても、今年1月1日現在で、まだ施行されていないものもあります。
出題が例年通り1月1日現在で施行されている法令に基づくのであれば、未施行の部分からは出題されないことになります。
出版社の編集方針にもよるのでしょうが、まだ施行されていない法律でも、公布されているものであれば、平成15年版法令集に法律のみ改正法を記載しているものがあります。
試験の出題範囲と法令集との整合性を考えると、以下の主な未施行部分(特にハートビル法)には、学習する上で注意が必要です。

  • 建築基準法第28条の2
    シックハウス対策のための規制が導入されますが、政令未制定であり、まだ施行されていません。
  • 建築士法第23条の2第三号
  • 建設業法第7条第一号
    士法、業法とも商法改正に伴って、取締役の他に執行役を加えています。試験への影響は少ないと思いますが、改正法が記載されている法令集であれば、まだ施行されていないものとして「執行役」を外して読んで下さい。
  • 消防法第8条の2の2、第8条の2の3
    改正により法第8条の2の次に3条追加されていますが、上の2条は、まだ施行されていないことを認識しておく必要があります。
  • 消防法第17条の3の3
    改正法では、消防用設備等の後に( )書が追加されていますが、現行法では( )書はありません。
    また、改正法で「総務省令で定める資格を有する者」とあるところも、現行法では「総務大臣が認める資格を有する者」となります。
  • ハートビル法
    特定建築物の範囲が、学校、事務所、共同住宅等の用途まで拡大され、特別特定建築物については利用円滑化基準に適合することを義務づけるなど、法改正の度合いとしては大きいといえます。
    しかし、昨年7月12日に公布された改正法は、今年の1月1日現在では施行されていません。
    気をつけたいところとしては、都道府県知事から所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長)へ事務の権限が委譲されている点です。
    改正法が記載されている法令集であれば、所管行政庁とあるところは、現行法において、都道府県知事であることを認識しておく必要があります。また、改正法第14条に所管行政庁とあるところは、現行法第11条において特定行政庁であることも押えておきたいところです。

    ◆告示の分冊について

    出版社によって法令編と告示編の2冊に分冊されているものがありますが、法規の試験で告示を引用した出題は、まず考えにくいので、告示編の分冊で試験のとき不都合が生じることはありません。
    それと、告示編が分冊になっているものの方が、当然告示の内容は充実していますので、勉強する上で、色々役立つことがあるはずです。
    法規の試験中に告示編を使うことはありませんが、構造、計画・施工の設備など他の教科の勉強には、告示の内容は役立ちますので、分冊されているものを選択するにしても、告示編も購入すべきかと思います。
    また、分冊でない法令集でも、出版社によっては告示を省略し、記載していないものもあるようですので、その点はよく調べて購入するようにして下さい。

    ご意見・ご質問などあれば、kito@archicom.co.jpまでご連絡下さい。

    2003年2月10日
    建築士の塾 木藤浩実


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