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◆開口部の採光に有効な部分
建築基準法施行令第20条第1項で規定されている内容は下式の通りとなります。
開口部の採光に有効な部分の面積=居室の開口部の面積×採光補正係数
また、基準法第28条第1項と施行令第19条第3項で規定されている採光に必要な開口部の割合を整理すると、住宅の居室の場合で以下のようになります。
開口部の採光に有効な部分の面積/床面積≧1/7
◆採光補正係数の算定に必要な採光関係比率
施行令第20条第2項第一号において「採光関係比率」を定義していますが、その内容は以下の通りとなります。
採光関係比率=水平距離/垂直距離
採光関係比率は、法改正前の採光斜線と基本的には同じ考え方になりますが、上式の水平距離、垂直距離を以下のように規定しています。
- 水平距離:開口部の直上にある建築物の部分(軒先等)と、隣地境界線(又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分)までの水平距離
- 垂直距離:開口部の直上にある建築物の部分(軒先等)から開口部の中心までの垂直距離
原則として上記の通りになりますが、開口部が道、公園に面する場合など、施行令第20条第2項第一号( )書により、水平距離の算定に例外もありますので、注意が必要です。
また、採光関係比率は、水平距離と垂直距離によるもので、用途地域とは関係なく決まってきます。
◆採光補正係数
法改正前の規定で採光上有効とされていた位置の明るさを基準(旧令第20条第1項第一号の割合を採光関係比率として代入すると採光補正係数が1になる)として、その上下にある各開口部でどの程度の明るさが得られるかという関係を示しているのが、採光補正係数になります。したがって、採光補正係数は、開口部ごとに1つずつ定まるものになります。
施行令第20条第2項各号で用途地域ごとに規定されている算定式を整理すると以下の通りとなります。また、第2項ただし書にありますが、採光補正係数の値は、3を上限としている点にも注意が必要です。
- 住居系地域(第一号)
採光補正係数=採光関係比率×6−1.4
- 工業系地域(第二号)
採光補正係数=採光関係比率×8−1
- 商業系地域・用途地域無指定(第三号)
採光補正係数=採光関係比率×10−1
また、施行令第20条第2項( )書で、天窓や開口部の外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)がある場合の規定がありますが、住居系地域を例にするとそれぞれ以下の内容になります。
- 天窓:採光補正係数=(採光関係比率×6−1.4)×3
- 縁側:採光補正係数=(採光関係比率×6−1.4)×0.7
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2001年3月8日
建築士の塾 木藤浩実
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