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◆法第2条第九号の二ロに規定する防火設備
建築基準法第2条第九号の二ロにおいて規定する防火設備の内容と性能を整理すると以下の通りとなります。
- 防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備である(施行令第109条)
- 遮炎性能を「通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能」と定義している(法第2条第九号の二ロ)
- 遮炎性能に関する技術的基準として「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであること」と規定している(施行令第109条の2)
法第2条第九号の二ロは、耐火建築物の外壁に設ける防火設備の規定ですので、屋内で発生した火災及び周囲で発生した火災に対して延焼防止を想定したものになります。
◆法第64条に規定する防火設備
建築基準法第64条において規定する防火設備の内容と性能を整理すると以下の通りとなります。
- 防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備である(施行令第109条)
- 準遮炎性能を「建築物の周囲において発生する通常の火災時に火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能」と定義している(法第64条)
- 準遮炎性能に関する技術的基準として「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)に火炎を出さないものであること」と規定している
(施行令第136条の2の3)
法第64条は、防火地域・準防火地域における建築物の外壁に設ける防火設備の規定ですので、周囲で発生した火災に対して延焼防止を想定したものになります。
◆特定防火設備
建築基準法施行令第112条第1項において規定する特定防火設備の内容と性能を整理すると以下の通りとなります。
- 防火区画に用いる防火設備である(施行令第112条第1項)
- 防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備である(施行令第109条)
- 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものである(施行令第112条第1項)
法改正前は、防火区画の開口部等に「甲種防火戸」を設けることとされていましたが、甲種防火戸が有していた性能をもつものを特定防火設備として性能規定化しています。
また、防火区画に用いる特定防火設備は、屋内で発生した火災に対して火災の隣接する区画への延焼防止を想定したものになります。
◆防火区画に用いる防火設備
上記の内容から、防火区画の開口部等には、特定防火設備と法第2条第九号の二ロに規定する防火設備が用いられることは予想がつくかと思います。
法改正前、施行令第112条で「甲種防火戸」「乙種防火戸」とされていた規定が、改正後は、それぞれ「特定防火設備」「法第2条第九号の二ロに規定する防火設備」として改められています。
施行令第112条第14項において、特定防火設備と法第2条第九号の二ロに規定する防火設備の構造を規定していますが、防火設備は、従来の防火戸としては捉えきれない設備の開発を想定したものですから、「閉鎖又は作動」というように条文中の表現も変わっています。
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2001年2月22日
建築士の塾 木藤浩実
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