改正基準法の注意点について一言! その二

 

 
◆防火構造の位置づけ

建築基準法第2条第八号において、防火構造を「建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(平成12年告示第1359号)又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。」と定義しています。
そして、施行令第108条で、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間確保すべき防火性能を、耐力壁である外壁、外壁及び軒裏それぞれについて技術的基準として以下のように掲げています。

  • 耐力壁である外壁
    構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと
  • 外壁及び軒裏
    加熱面以外の屋内側の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと
ここで着目すべきは、以上の性能を有する防火構造は、外壁及び軒裏に限定して位置づけられ、建築物の周囲の火災を想定していることです。
したがって、必然的に他の条文中の防火構造の扱いが改められていますので注意が必要です。
法改正前「防火上主要な間仕切壁を耐火構造、準耐火構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない」との規定が、施行令第112条第3項、第114条第2項にありましたが、改正後は「防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない」と改められています。
また、屋根の延焼のおそれのある部分について、施行令第109条の3第一号で「耐火構造、準耐火構造又は防火構造であること」としていた規定は、「屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間屋外に火を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないもの」といった具合に、別途必要な性能を改めて規定しているものもあります。

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2001年2月8日
建築士の塾 木藤浩実


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