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◆不燃材料の性能規定化
建築基準法第2条第九号において、不燃材料を「建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。」と定義しています。
内容を整理しますと、不燃材料の条件として、以下の2つがあげられます。
- 不燃性能に関する政令で定める技術的基準に適合していること
施行令第108条の2で、加熱開始後20分間、第一号から第三号までの要件を満たしていることを条件としています。
- 国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること
国土交通大臣が定めたものとして、平成12年告示第1400号で、コンクリート、れんがなど具体的な材料を示しています。
以上に基づいて、試験の出題での正しい記述を想定してみます。
「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間所定の要件を満たしている建築材料であっても、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければ不燃材料ではない。」
◆準不燃材料・難燃材料の性能規定化
建築基準法施行令第1条第五号で準不燃材料、第六号で難燃材料を定義していますが、ともに条件設定の方法は、不燃材料と同じになります。
準不燃材料の条件は、以下の通りです。
- 加熱開始後10分間、施行令第108条の2第一号から第三号までの要件を満たしていること
- 国土交通大臣が定めたもの(平成12年告示第1401号)又は国土交通大臣の認定を受けたものであること
難燃材料の条件は、以下の通りです。
- 加熱開始後5分間、施行令第108条の2第一号から第三号までの要件を満たしていること
- 国土交通大臣が定めたもの(平成12年告示第1402号)又は国土交通大臣の認定を受けたものであること
◆性能に基づいた条文の解釈
3つの材料の違いは、加熱開始後所定の要件を満たす時間(性能)にあります。
不燃材料20分間、準不燃材料10分間、難燃材料5分間とされていますので、材料の性能上の優劣は明確です。
内装制限(施行令第129条)において、法改正前は「不燃材料、準不燃材料又は難燃材料としなければならない」としていた規定が、改正後は「難燃材料又はこれに準ずる所定の仕上げとしなければならない」とされてます。
これは、性能規定化によって性能の優劣が明確になりましたので、「難燃材料としなければならない」と規定しておけば、当然、これ以上の性能の材料で仕上げればいいということになり、従来通り、不燃材料も準不燃材料も可能であるという解釈になります。
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2001年2月1日
建築士の塾 木藤浩実
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