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まずは昨年の基準法改正点からの出題について一言! その一からの続きになります。
◆中間検査制度の創設
昨年から施行された改正法の中で、中間検査(法第7条の3・法第7条の4)が新たに創設されています。
昨年一級では、ここからの出題はありませんでしたが、二級での選択肢の中に「特定行政庁は、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを特定工程として指定するものとする」といった記述がありました。
これは、法第7条の3第1項を素直に読めば、容易に正しいと判断できる内容ですが、中間検査の概要について、少しふれておきます。
法規の条文は、「なぜこのような法律があるのか?」と考えてみると、大分解釈しやすくなります。
そもそも、中間検査制度が導入された背景には、阪神・淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多くあったことがあります。こういった問題点をなくすため、施工中に建築主事(法第7条の3)または指定確認検査機関(法第7条の4)の検査を受ける義務を課したのが中間検査制度になります。
以下に、法第7条の3の構成を少し整理してみます。
[第1項]検査を行う工程を特定工程として、これについては特定行政庁ごとに指定することとされています。
特定工程の例として、木造建築物であれば、基礎の配筋や柱・はり・筋かいの建方などが、通達であげられています。
[第2項]特定工程に係る工事を終えたときは、建築主事の検査を申請しなければならないことを、建築主に義務づけています。
なお、「ただし書」により、災害などのやむを得ない理由があるときは、例外もありますので注意が必要です。
[第5項・第6項]建築主事等「建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員(法第7条第4項で定義)」から中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、次の工程(特定行政庁が指定)の工事を施工することができないよう制限されています。
次に、指定確認検査機関による中間検査になりますが、考え方は、前回「その一」でまとめました建築確認と同様になります。
法第7条の4第1項で、指定確認検査機関が中間検査を引き受ければ、建築主事の検査を申請しなくてよいこととされています。
ここで、「引受け」という言葉が使われていますが、指定確認検査機関は民間の機関ですので、建築主との契約関係を前提とした表現になっています。
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2000年3月2日
建築士の塾 木藤浩実
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